「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税の申告期限
1 相続税の申告期限はいつか
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。
なお、その申告期限の日が土日・祝日の場合は、その日の次にある平日が申告期限となります。
また、申告をするだけでなく、相続税の納税も含めて、上記期限までに終えていなければなりませんので、注意が必要です。
2 申告期限に遅れたらどうなるか
では、もし上記期限までに相続税の申告及び納税をしなかった場合、どうなるのでしょうか。
⑴ 延滞税が課される
期限までに相続税の納付ができなかったパターンとしては、以下のようなケースなどが考えられます。
①相続税の申告書は税務署に提出したものの、期限内に納付ができなかった場合
②申告書を提出し、いったん相続税の納付をしたが、その後で修正申告をした場合
③申告書の提出及び相続税の納付を期限後に行ったような場合
④税務調査によって指摘を受け、追加納付が必要となった場合
いずれの場合においても、本来納める税金に加えて、法定の納付期限の翌日から、実際に納付した日までの日数に応じた延滞税を支払わなければなりません。
ただし、申告期限から1年以上経過してから、自主的に修正申告をした場合には、申告期限の1年後の日から修正申告書を提出した日までの延滞税が免除されるという特例もあります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
⑵ 加算税が課される
正当な理由なく納付期限までに相続税を納付しなかった場合、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税は、期限後であっても、税務署から通知されるまでに自主的に申告・納税をした場合には5%の課税で済みますが、税務調査によって相続税の申告漏れが発覚した場合には、15%~30%の無申告加算税が課せられます。
さらに、相続税申告を意図的に行っていなかったと判断されてしまうと、「重加算税」として40%が課せられることもあります。
また、一度申告した相続税額が過小なものであった場合、「過少申告加算税」が課せられますが、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は課されません。
3 自主的な申告・納付や修正申告が重要
このように、相続税の申告・納付が遅れると、通常よりも多くの税金を納めなければならないというペナルティがありますので、期限内に申告・納税を行う必要があります。
また、これまで見てきたように、ペナルティを抑えられたり免れたりすることができる可能性があるため、万が一期限に遅れたとしても、早めに自主的に申告・納税をすることが重要です。
初めからペナルティを受けないようにするためにも、相続税のご相談は、税理士法人心までお早めにご相談ください。