「相続税の計算」に関するお役立ち情報
相続税の課税対象財産
1 相続や遺贈によって取得した財産
基本的に、相続や遺贈、死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
この課税対象となる財産は、土地や建物、預貯金、現金、有価証券、金や宝石、立木などのほか、貸付金や特許権、著作権など金銭的に見積もることができる、経済的価値のあるすべてのものをいいます。
そのため、遺産と考えられるほとんどのものが、相続税の課税対象となります。
参考リンク:国税庁・相続税がかかる財産
2 みなし相続財産・生前贈与・相続時精算課税によって取得した財産
上記1の財産のほかにも、みなし相続財産や生前贈与、相続時精算課税によって取得した財産といった、相続税法の規定などにより相続税の対象となる財産があります。
みなし相続財産などの代表的なものとして、以下のものがあります。
① 被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(非課税枠を超えたもの)
② 死亡退職金など(非課税枠を超えたもの)
③ 高額療養費・傷病手当金
④ 定期金(個人年金)・退職金年金の受給権
⑤ 被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与財産
⑥ 相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
このうち、②死亡退職金など(非課税枠を超えたもの)について、会社から支払われる弔慰金や葬祭料などについては、実質的な死亡退職金と言えない限り、一定の金額までは相続税の対象とはなりません。
また、香典なども相続財産には含まれません。
3 課税対象財産かの判断に迷ったら税理士にご相談ください
このように、相続によって取得した財産のほとんどが、相続税の課税対象となります。
ただ、基本的には相続財産として考えることになりますが、まれに相続税の課税対象に含まれないものもあります。
そういったものも課税対象として相続税の計算をしてしまうと、必要以上に相続税が高くなってしまうため、注意が必要です。
そのため、課税対象の財産であるのか判断に迷った場合は、一度、税理士に相談してみることをおすすめします。
当法人では、相続税の相談に関し、相談料を原則無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税の修正申告が必要となるケース 相続税の課税の対象とならない財産