「相続税の計算」に関するお役立ち情報
車の相続税の評価方法
1 車の相続税の評価方法
車は、死亡日の時点の取引価格で評価します。
簡単な評価方法としては、中古車販売業者に査定してもらう方法や、インターネットで車種と状態が似ている車の買取価格を調べる方法があります。
もっとも、市場価格等が不明な場合は、同一車種や年式、同一オプションの車の小売り価額を基準として、減価償却して計算する方法もあります。
とはいえ、中古車販売業者に査定をしてもらうと、あまり時間がかからずにすむため、ほとんどの事例ではそちらが使われています。
国税庁のホームページにも、一部、車の相続税の評価方法が記載されておりますので、参考になるかもしれません。
参考リンク:国税庁・その他の財産の評価「1 自動車等」
2 具体的な評価方法
⑴ 耐用年数
市場価格等が不明な場合の車の相続税の評価方法に関して、そもそも車の耐用年数は、以下のとおりと考えられています。
軽自動車の場合:新車は購入から4年、中古車は購入から2年
普通自動車の場合:新車は購入から6年
また、普通自動車を中古で購入した場合、耐用年数6年を経過していれば2年と計算し、経過していなければ、以下の計算式で計算します。
【耐用年数=(新車で購入したときの耐用年数-経過年数)+経過年数×20%】
たとえば、1年未満は切り捨てるため、3年経過の普通自動車であれば、耐用年数は以下のとおり、3年となります。
耐用年数=(72か月-36か月)+36か月×20%=43.2か月(3年)
⑵ 評価額の計算
耐用年数の計算ができましたら、耐用年数に応じた償却率を適用させるため、減価償却資産の償却率等表(平成24年4月1日以後取得)を使い、車の相続税を計算します。
参考リンク:国税庁・減価償却資産の償却率等表
たとえば、3年経過の1000万円の普通自動車を中古で購入した場合、耐用年数は3年、定率法の償却率は0.667となるため、減価償却費や相続税評価額は以下のようになります。
【減価償却費=1000万円×0.667=667万円】
【相続税評価額=1000万円-667万円=333万円】
なお、上記のように減価償却の方法で計算するのは、市場価格が不明な場合の取り扱いになります。
市場価格が存在する場合に、減価償却方法により計算してしまうと、評価が間違っていると税務署に指摘される可能性もありますので注意が必要です。
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