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相続税の申告期限に間に合わないときの対応

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年5月17日

1 相続税の申告期限

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10か月以内に申告・納税を行わなければならないとされています。

なお、申告期限の日が土日・祝日であった場合、その休日明けの日が申告期限とされます。

この期限までに、被相続人にどのような財産があるのかを調べ、その個別の財産の価値を適切に評価し、相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行って遺産の分け方を決め、それらを反映した相続税申告書を作成する必要があります。

しかし、被相続人が亡くなった直後は、悲しみに暮れる中で、お葬式や役所への届け出等の手続きを行わなければならず、精神的・時間的余裕がないこともあると思います。

また、遺産分割協議がなかなかまとまらず、気づいたら相続税の申告期限が間近に迫っている、ということもあるかもしれません。

そのような場合、どのようにしたらよいでしょうか。

2 申告期限に間に合わないときの対応

⑴ とりあえず申告をしておく

申告をしないまま申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税というペナルティが課されてしまう可能性があります。

そこで、相続税の申告期限に間に合わないという場合、とりあえず現時点で分かっている財産をもとに、法定相続分で遺産分割をしたと仮定して相続税申告書を作成し、納税を行った方がよいです(なお、遺産分割協議がまとまっていないという場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を、忘れずに提出しましょう。)。

そして、財産の調査が終わった後や、遺産分割協議が終わった後に、申告した内容に修正があれば、修正申告(相続税を多く払い過ぎた場合には、更正の請求)を行うことになります。

⑵ 申告期限の延長はできるか

地震などの自然災害や、感染症の蔓延など特別な事情があれば、申告期限の延長が認められることもありますが、例外的な措置ですので、原則として申告期限の延長はできません。

3 期限に間に合うように早めの準備が大切

相続税の申告期限が間近に迫った場合、暫定的な内容で申告をしておいた方が無難ですが、その際には、暫定的な内容に従って実際に相続税の納付が必要になりますし、相続税の減額を図る特例が使えない場合もあります。

可能な限り申告期限に間に合うように、早めの準備が大切です。

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