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「相続税の制度」に関するお役立ち情報

相続税の書面添付制度のメリット

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年10月24日

1 相続税の書面添付制度とは

相続税の申告をする際、税理士が申告書の内容に関する詳細な説明や作成過程等を書面に記載し、相続税申告書に添付する制度があります。

これを、「相続税の書面添付制度」といいます。

2 書面添付制度のメリット

⑴ 書面添付制度を利用しなかった場合

書面添付制度を利用しない場合、税務署は相続税申告書とそれに添付されたか各種資料の内容をもとに、申告内容に漏れや間違いがないかを確認します。

しかし、申告書の内容や資料からは、どのような根拠資料に基づき、どのような計算方法を用いて申告書記載の内容になったのか、といった税理士の思考過程を完全に読み取ることができない場合もあります。

この時、税務署から相続税申告書の内容が間違っているのではないかと疑問を持たれてしまうと、税務調査が入ることがあります。

書面添付制度を利用しなかった場合、納税者(相続人)の方に税務調査の連絡が直接来ることになります。

相続税の税務調査については、こちらの記事でも説明しています。

⑵ 書面添付制度を利用した場合

他方で、書面添付制度を利用した場合、税理士がどのような根拠資料から、どのような計算方法を用いて申告書を作成したのかがあらかじめ書面で説明されていますので、税務署による税務調査がなされる可能性を減らすことができます。

また、書面添付制度を利用した場合、仮に税務調査が行われそうになったとしても、事前に税務署は税理士に対して申告書の内容について質問がなされます。

税理士から十分な回答をすることができれば、税務調査を回避することもできます。

このように、書面添付制度には、税務調査を回避することができる可能性を上げることができる点、申告書の内容に疑問があってもまずは税理士が質問に答えてくれる点が、メリットとして挙げられます。

3 相続税に関するご相談は税理士法人心まで

相続税申告の必要があり、税理士を探しているという方は、税理士法人心までお気軽にご相談ください。

税理士法人心では、書面添付制度の利用についてもご相談可能です。

ご相談いただく際に税理士にお尋ねください。

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