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相続税の修正申告が必要となるケース

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 修正申告の事由

相続税申告を行った後に、相続人間で未分割だった遺産が分割された場合等、一定の事由が生じた場合には、相続税の修正申告を行う事ができます。

修正申告には、遺産分割の状況の変化によって、当初申告と現状を比較して、相続人間で負担すべき税額が変化した場合の調整を行う点にその趣旨があります。

そして、修正申告が認められる「一定の事由」は以下のような場合が挙げられます。

  • ① 未分割財産が分割されたこと
  • ② 遺留分により支払うべき金額が確定したこと

このような場合には、相続人間で納付すべき金額に変更が生じることから修正申告で調整を行う事になるのです。

2 未分割財産が分割されたこと

例えば、遺産の中に不動産があり、1人の相続人はその不動産を現物分割することを主張し、他方の相続人は換価して分割をすることを主張している場合、相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらないケースがあります。

この時、相続税申告の期限までに、分割見込書を提出し、その土地については法定相続分に基づいて申告をすることとなります。

そして、遺産分割協議がまとまった際に、例えば1人の相続人が不動産を代償分割で取得し、他の相続人に代償金を支払った場合には、その旨の修正申告を行います。

この時、不動産を取得した相続人が被相続人と同居していた場合等の一定の要件では、小規模宅地等の特例を使用することができ、その結果が相続税申告に反映される結果、還付金が発生する場合等があります。

3 遺留分により支払うべき金額が確定したこと

また、被相続人が遺言書を作成していた場合、1人の相続人に偏った額の財産が渡されることがあります。

その際、他の相続人は財産をもらった相続人に対して遺留分を行使することができます。

例えば、相続人が子ABの二人で、8000万円の遺産について、全額をAが受け取って相続税申告を行った後に、BがAに対して2000万円の遺留分を請求して、Aが全額を支払ったとします。

この時、Aは8000万円に対する相続税全額を支払っているため、2000万円をBに支払った場合には、8000万円分の相続税を払っているのに、6000万円分の利益しか得ていないという状態になります。

そのため、Aは修正申告で2000万円分の納税額の還付を受け、Bは2000万円に対する相続税額を納付することになるのです。

4 修正申告は税理士にご相談ください

このように、修正申告が必要となるケースは多岐に渡るため、必ず税理士からのアドバイスを受けるようにしましょう。

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