相続税評価額の計算方法に関するQ&A
相続税評価額の計算方法は何を見れば分かりますか?
相続税法には、相続財産の評価方法について詳細に記載されていません。
実務上は、国税庁が作成している財産評価基本通達によって定められた方法で評価されています。
財産評価基本通達で記載されている内容は、税務署内で運用されている基準です。
この通達の内容に従って評価をしている限り、基本的には誤った評価方法ではないといえます。
財産評価基本通達は、国税庁のホームページでも公開されています。
しかし、相続税に関する知識がない方がこの基本通達を読んだからといって、正確に理解して計算ができるとは限りません。
記載内容が難解であったり、用語の定義が難しかったり、条文間の意味合いが複雑だったりするため、この記載を確認するだけですべての評価方法を理解することは難しいかと思います。
不動産の評価はどのようにすればよいですか?
土地の評価方法は多様ですが、例えば、宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式というものがあります。
路線価方式とは、宅地が面している道路に設定された路線価をもとに、土地の形状等による必要な補正を加えるという方法で土地の評価額を計算する方式です。
倍率方式とは、固定資産税評価額をもとにして、それぞれの地域に設定されている倍率をかけて計算するものです。
市街地については前者の方式で、そうではない宅地にはついては後者の方式で評価することとされています。
市街地については前者の方式で、そうではない宅地にはついては後者の方式で評価することとされています。
土地の評価については、どのように評価するかによって相続財産の額が大きく変わるケースもあります。
評価に際しては、土地の評価のノウハウを持った税理士に相談することをおすすめします。
家屋については、固定資産税評価額を基準として計算されることとなっています。
相続財産として扱われる生命保険契約はどのように評価するのですか?
被相続人が亡くなったことで受け取ることのできる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となり、死亡保険金として支払われる金額がそのまま相続財産として評価されます。
他方、被相続人が契約者で他の家族が被保険者である場合等、相続人らが引き継ぐこととなる生命保険契約については、原則として、相続の開始時点でその契約を解約した場合に受け取ることのできる解約返戻金の額をもとにして計算します。
なお、契約者貸付がある場合などは扱いが難しくなりますので、注意が必要です。
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